※本記事の法律の内容は、2026年10月5日時点でe-Gov法令検索の条文と警察庁の解釈運用基準で確認したものです。延長できる地域や時刻は都道府県の条例で決まるため、働くお店の地域の条例もあわせてご確認ください。

キャバクラの営業時間は、風営法で原則「深夜0時まで」と決められています。

0時から朝6時までは営業できず、例外は都道府県の条例で決めた地域や日だけです。

スナックも、お客さんの隣で接客(接待)をするお店なら同じルールで、接待をしない「深夜酒類提供飲食店」として届け出たお店だけが朝まで営業できます。

 

夜の繁華街では、終電後も関係なく賑わい

朝まで営業している飲食店や居酒屋も多いので

利用した事のある人も多いのではないでしょうか?

 

また、水商売でも人気のキャバクラ店では

深夜0時で閉まってしまうお店が多いですが

「LASTまで」と書いて遅くまで開けているお店も見かけますよね。

 

しかし、キャバクラの場合は風営法という法律によって

はっきりと営業時間が決められているのです!

 

そこで今回は、風営法とは何なのか?

そして法律による正しいキャバクラの営業時間は何時なのか?

さらにスナックの場合はどうなるのか?も含めて

分かりやすく解説していきます。

 

キャバクラと風営法の関係って?

風営法とは、

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という

長くて難しそうな名前の法律を略したもの。

 

該当する業種の営業時間や営業方法が書かれています。

 

この正式名称を見ると「風俗営業」と書かれているので

キャバクラには関係ないのではないか?と

思う人も多いでしょう。

 

しかし法律の世界でいう「風俗営業」は、いわゆる性風俗店のことではありません。

風営法第2条第1項では、次のようなお店を「風俗営業」としています。

区分 主な例
第1号 設備を設けて客の接待をして、飲食などをさせる営業(キャバクラ、接待をするクラブ・ラウンジ・スナックなど)
第2号・第3号 店内の照度が10ルクス以下の飲食店や、見通しが悪く5平方メートル以下の客席を設けた飲食店
第4号・第5号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、一定の遊技機を置くゲームセンターなど

 

キャバクラは第1号の「接待飲食等営業」にあたり、

お店ごとに都道府県の公安委員会の「許可」を受けなければ営業できません(第3条)。

 

一方、普通のバーは、接待をしたり照明を極端に暗くしたりしない限り

風俗営業にはあたりません。

「お店の名前」ではなく、接待をするかどうかで決まるのがポイントです。

 

ここからは、法律で定められているキャバクラと

実際に行われているキャバクラの営業時間の違いや

接客方法の決まりを紹介していきます。

 

風営法でのキャバクラの営業時間は0時以降はできない!

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キャバクラのホームページや看板を見ると

営業時間が「20時からLASTまで」と

なっている場合が多いですが

風営法第13条では、深夜(午前0時から午前6時まで)の営業が禁止されています。

 

ただし、例外が2つあります。

1. 都道府県が条例で「習俗的行事その他の特別な事情のある日」と定めた日に、条例で定めた地域で営業する場合

2. 風俗営業のお店が多く集まる繁華街などを、条例で「営業延長許容地域」と定めた場合

どちらも0時以降に営業できるのは「条例で定める時」までです。

何時まで延長できるか、どの地域が対象かは都道府県ごとに違うので、

働くお店の地域の条例や、管轄の警察署で確認するのが確実です。

 

逆に言えば、条例で延長が認められていない地域で

0時を過ぎても接待を続けているキャバクラは、法律に違反しています。

「LASTまで」という曖昧な表記のお店で働くときは

何時まで営業しているのかを面接で確認しておきましょう。

 

 

風営法でのキャバクラの営業時間は0時以降は接客できない!

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キャバクラは、お客さんの横にキャストが座って

お酒を作ったり会話をする接客スタイルですが

このような接客を法律で「接待」と言います。

 

風営法第2条第3項では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めていて、

この接待をするお店が深夜0時以降に営業することは

法律違反になります。

 

なので、接待ができないと

キャバクラ店として成り立たないので

0時で閉店せざるを得ないでしょう。

 

また、警察庁の解釈運用基準では、お酌をしたり水割りを作ってすぐにその場を離れる行為や

カウンターの中で注文に応じてお酒を出すだけの行為、

挨拶や少しの世間話は接待にあたらないとされています。

バーのようなカウンター越しの接客なら朝まで営業できるお店があるのは、このためです。

 

 

風営法でのキャバクラの営業時間は0時までと決まっている!

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営業時間は0時までと決まっていても、

お会計を済ませれば2時や3時まで

居座れるキャバクラもあると聞くことがあるでしょう。

 

ですが、警察庁の解釈運用基準では

風俗営業が終わった後に同じ店舗で飲食店として営業を続けられるのは、

お客さんを全員帰し、キャストも帰らせ(客として残るのも不可)、会計も別にした場合に限るとされていますよ。

 

つまり、0時を過ぎてもキャストが席についたまま、お客さんを残しておく場合は

法律違反をしているお店という事になり

スタッフの好意などではないので注意してくださいね。

 

 

風営法でのキャバクラの営業時間は朝6時から営業できる!

法律で禁止されている営業時間は深夜0時から朝6時までなので

その時間帯以外で営業をするなら

基本的には法律違反ではないですよ。

 

ただし、風営法第13条第2項により、都道府県は条例で地域を決めて

営業時間をさらに制限できます。

施行令では、住宅が集まる地域などで朝6時から10時までの営業を禁止できるとされているので、

朝から営業するお店は地域の条例を守る必要があります。

 

朝から営業している「朝キャバ」や

昼から営業する「昼キャバ」を見かけるのは、

深夜0時から6時までの営業ができないため、

その時間を避けて営業しているからだと考えられます。

 

そのように考えると

「朝キャバ」や「昼キャバ」は

法律の時間制限に合わせた営業スタイルの1つと言えるでしょう。

 

 

 

スナックの場合は何時まで営業できる?

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スナックというと深夜に営業していてカラオケを歌ったり

カウンター席でママとお話ができるお店という印象がありますよね。

 

風営法には「スナック」という区分はなく、

そのお店が接待をするかどうかで、営業できる時間が変わります。

お店のタイプ 法律上の区分と手続き 深夜0時から6時
隣に座って接客する、デュエットするなど接待をするスナック 風俗営業(第2条第1項第1号)。公安委員会の許可が必要(第3条) 原則営業できない(第13条)
カウンター越しにお酒を出すだけで接待をしないスナック・バー 深夜酒類提供飲食店営業。公安委員会への届出が必要(第33条) 営業できる(ただし接待はできない)

 

朝まで営業しているスナックは、深夜にお酒を出すお店として届出をして、接待をしない営業をしているのが正しい形です。

なお、深夜にお酒を出すお店も、都道府県の条例で禁止されている地域では営業できません(第33条第4項)。

 

朝まで営業できないスナックの接客とは?

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スナックでは当たり前に見える接客でも、警察庁の解釈運用基準では「接待」にあたるものがあります。

接待にあたる例

・特定のお客さんの近くに座り、続けて談笑の相手をしたり、お酒を作って出したりする

・特定のお客さんの近くで、歌うことを勧めたり、手拍子や拍手をしたり、一緒に歌ったり(デュエット)する

・特定のお客さんと一緒にゲームなどをする

・手を握るなど、お客さんの身体に触れる(社交儀礼の握手や、酔ったお客さんの介抱は除く)

接待にあたらない例

・お酌や水割りを作って、すぐにその場を離れる

・カウンターの中で注文に応じてお酒を出し、挨拶や少しの世間話をする

・お客さんから頼まれてカラオケの準備をする、お客さんの歌に店全体で拍手をする

つまり、ママやホステスがお客さんの隣に座って話し込んだり、デュエットしたりするスナックは

キャバクラと同じ風俗営業として許可を取り、0時までの営業になります。

 

0時までは接待、0時からはバー営業にできる?

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「接待をすると0時までになるなら、0時までは接待をして、0時からは接待なしにすれば良い」

と考える人もいるかもしれません。

 

しかし、警察庁の解釈運用基準では、風俗営業の終了後に同じお店で飲食店として営業を続けられるのは

お客さんと接客をしたキャストを全員帰らせ、会計も別にして、営業のつながりを完全に断った場合だけとされています。

 

お客さんを残したまま0時をまたいで、席についての接客だけやめるというやり方は

時間外営業と見られるおそれがあるので注意してくださいね。

 

朝まで営業するスナックで働くときの注意点

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お客さんによっては、

「横に座ったり一緒に歌うくらいなら問題ないだろう」

と言って来る人もいるかもしれませんね。

 

しかし、深夜営業のスナックで「これくらいなら」と接待をしてしまうと、

許可を受けずに風俗営業をしたことになりかねません。

無許可営業は、風営法第49条で5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(または両方)と定められています。

 

いくらお客さんからの要望でも、法律は許してはくれません。

経営者やママがお客さんにお店のルールを伝えて、

それでも楽しんでくれるお客さんを増やすことが、長く続くスナックの特徴と言えるでしょう。

 

 

 

風営法に違反したキャバクラはどうなる?

風営法に違反したキャバクラがあるのは事実ですが

違反が見つかれば、許可の取消しや営業停止などの重い処分を受けることになります。

 

というのは、キャバクラを営業するためには

お店ごとに許可申請書を出して、公安委員会の許可を受けなければ

営業が開始できないのです!

 

なので、警察側はどこにどんなキャバクラがあるのか

把握している事になりますね。

 

では、もしキャバクラが風営法に違反した場合

どのようなことが起きるのか?見て行きましょう!

 

法律違反のキャバクラはガサ入れがある!

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営業中のキャバクラに警察官が立ち入り、

お店が法律違反をしていないか調べる

ガサ入れというのを聞いたことがある人も多いでしょう。

 

風営法第37条では、警察職員は法律の施行に必要な限度で

風俗営業のお店や、深夜に営業している飲食店に立ち入ることができると定められています。

立ち入るときは、身分を示す証明書を見せることになっています。

 

営業時間や接待のルールを守っているかは、こうした立入りでも確認されます。

 

 

法律違反のキャバクラは言い訳が通用しない!

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営業時間での違反が発覚した場合

「お客さんが帰ってくれなかった」

「法律を知らなかった」と

説明する人もいるようですが、言い訳をしても

法律違反がなかったことにはなりません。

 

キャバクラは許可を受けて営業している以上、

営業時間のルールを守るのは経営する側の責任ですよね。

 

また、営業時間を過ぎても始発まで居座ろうとしたり

帰ろうとしないお客さんに対しては

経営する側の義務として、きちんと帰ってもらう必要があるでしょう。

 

 

法律違反のキャバクラは営業できなくなる!

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風営法違反には、

無許可営業や未成年を働かせる事など様々なので

営業時間の違反程度なら、厳重注意くらいで済むのではないか?

と考えている人も多いでしょう。

 

しかし風営法第26条では、法令や条例に違反して、善良の風俗などを著しく害するおそれがあるときは

許可の取消し、または6か月を超えない範囲での営業停止を命じることができるとされています。

さらに、同じ店舗で営む飲食店営業まで停止を命じられることもあります。

 

営業停止なら、しばらくすれば

再開できると思われるかもしれません。

 

ですが、悪い噂は広がりやすく

再開後はお客さんが寄り付かなくなったり

働いていたキャストが営業停止中に

他のお店に移ってしまったりすることも考えられます。

 

働く側にとっても、急に出勤できなくなり収入が途絶えるリスクがあるので、

ルールを守っているお店を選ぶことが大切です。

 

 

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いかがでしたでしょうか?

キャバクラの営業時間は原則0時まで、スナックは接待をするかどうかで0時までか朝までかが決まることが

お分かりいただけたかと思います。

 

考え方によっては違反していないと思っていても

法律や警察の見方は違うので

正しい法律知識を知っておく事が重要なのですね。

 

また、体験入店をして法律違反をしていないお店かどうか

確かめてから入店したいと考えている人に

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